〜ビジネスモデル特許について〜
1.特許の進化
⇒ <技術分野> プログラム特許
物の発明 → 方法の発明
⇒
<ビジネス分野> インターネット介在
2.特許庁の方針
「インターネット使用に限定する」
3.米国の事例
(1)ステート・ストリート・バンク事件
ステート・ストリート・バンクが、シグネチュア社が開発した投資システム「ハブ・アンド・スポーク方式」(US5193056)の特
許権無効確認訴訟を提起した事件(連邦高裁CAFC)
⇒ 特許権の有効性(useful, concrete, tangible/有用、具体的、有形的)が認められ、シグネチュア社の勝訴
(2)プライス・ライン事件
プライス・ライン社が開発した買い手主導の取引方式「逆オークション/Reverse Auction」(US5794207)に関し、同社がマイ
クロ・ソフト社のオンライン予約サービスを特許権侵害として、マイクロ・ソフト社とその子会社エクスペディア社を提訴した事件
(コネチカット州連邦地裁・1999年10月)
*「逆オークション/Reverse Auction」・・・発明者ジェイ・ウオーカー氏、株式公開で76億ドル(8000億円)
(3)アマゾン・ドット・コム事件
アマゾン・ドット・コム社のネット販売方式「ワン・クリック方式」(US5960411)に関し、バーンズ・アンド・ノーブル社に対して特
許権侵害訴訟を提起した事件(ワシントン州連邦地裁・1999年10月)
⇒ 侵害差止の仮処分決定(1999年12月)
⇒ CAFC(控訴裁)は、地裁の仮差止命令を取り消し、地裁に差し戻す(2001年2月14日)
(4)シティ・バンク
「電子通貨システム」(US5455407)
4.日本の事例
(1)日本オークション梶@
特許第2733553号 自動車等の競売システム
(2)凸版印刷梶@
特許第2756483号 広告情報の供給方法およびその登録方法 「マピオン特許」
→広告情報が登録されている地図のサイトにアクセスし、マップ上の建設物をクリックしてその広告情報を見ることができる。
(3)トヨタ自動車梶@
特許2956085号等 自動車メーカーが、部品メーカーから必要なものを、必要なとき、必要なだけ納入するシステム。
「かんばん方式」
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